こんにちは!
今回は保健室の先生『養護教諭』についてお話します。
養護教諭とは、いわゆる保健室の先生であり、
学校内の生徒の怪我や病気の処置を行う教諭です。
基本的に授業を行うことはありませんが、保健体育科などと協力して健康教育や
性教育のお手伝いをすることはあります。
そういえばありましたねー。あそこら辺の分野って、
やけに印象に残っていてよく覚わりますよね。
養護教諭になるには、『養護教諭免許状』が必要です。
養護教諭免許状には1種と2種があります。
養護教諭になるための大まかなルートを以下の図に示します。
さらに、その他にも臨時免許状と実務経験などから
養護教諭の試験を受けるルートもあります。
1種2種それぞれの受験資格を以下に示します。
養護教諭1種 受験資格
イ).指定の4年制大学において、所定の養護に関する科目40単位及び教職に
関する科目16単位以上を修得して卒業すること。
表1-養護教諭免許(1種)が取得できる大学
ロ).看護師の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成施設に1年以上在籍し、
所定の養護に関する科目及び教職に関する科目の単位を修得して 卒業すること。
表2-看護師免許を有する者が養護教諭1種免許を取得できる養成施設
ハ).保健師の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成施設に半年以
上在籍し、所定の養護に関する科目及び教職に関する科目の単位を修得して
卒業すること。
ニ).2種免許状を取得した後、養護教員として3年以上良好な成績で勤務し、
かつ、大学又は養護教諭養成施設、認定講習などにおいて所定の科目に ついて
20単位以上を修得し、都道府県の教育委員会の行う教育職員検定に合格すること。
養護教諭2種 受験資格
イ).指定の短期大学または養護教諭養成施設において、
所定の養護に関する科目30単位及び教職に関する科目12単位以上を修得して卒業すること。
ロ).保健師の免許を有し、
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める単位を修得すること。
ハ).臨時免許状を取得した後、養護教員として6年以上良好な成績で勤務し、
かつ、大学又は養護教諭養成施設、認定講習などにおいて所定の科目について
30単位以上を修得し、都道府県の教育委員会の行う教育職員検定に合格すること。
資格としての1種と2種の違いはほとんどありません。
取得単位の数の違いだけです。
取得単位の多い1種の方が給与面で少し優遇されることもありますが
(短大卒と大卒の差)職務は同じで、差は少ないと言えます。
一般的な流れとしては、養護教諭養成系の四大か短大に入り、
卒業後に資格試験を受けるというパターンになります。
昨今の教育現場では、怪我や病気の対応にとどまらず、
不登校児や保健室登校児の心のケアもスキルとしては重宝されます。
スクールカウンセラーやその他の教諭と協力し、
学校の保健衛生を守るという意味で、
学校運営に無くてはならない縁の下としてやりがいのある仕事だと言えます。