【公認会計士】と【税理士】について | ガクラボ
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【公認会計士】と【税理士】について

みなさんこんにちは。

 

今日は「資格」についての話、しかもある2つの資格に絞って話をしていこうと思います。
特に経済学部・経営学部・商学部を目指している、
目指そうと思っている生徒が気になるだろう資格です。

 

それは・・・

 

【公認会計士】と【税理士】です。
正直、聞いたことがある人は、どちらも資格としては「すごい」ものだということは知っていても、
どういう違いがあるのか?とか、詳しいことは知らないのでは?と思うわけです。

 

そこで、資格全体の話をしつつ、この2つの資格について紹介をしていきます。
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①「独占業務」というもの

 

「独占業務」という言葉があります。つまり、「特定の資格を持った人」に「独占」されている「業務」です。
例えば医療行為は「医師」、法律だったら「弁護士」、というようなものがイメージしやすいと思います。

 

では、公認会計士と税理士の独占業務は?というと、

 

【公認会計士】

 

独占業務:『財務書類の監査または証明をすること(=監査証明業務)』

 

⇒「財務書類」というのは、簡単に言うと、会社の「家計簿」のようなものです。

 

世の中には「投資家」と呼ばれる人々がいて、彼らは会社の株式を買ったりします。
株式を買う時、どの会社の株を買うか選びますよね?当然、優良な企業の株式を買いたいはずです。
そこで、優良かそうでないか?を判別するための資料が、「財務書類」なわけです。
この書類がメチャクチャなものだったら、投資家は適切な判断ができません。
ましてや「粉飾決算=ウソの結果」を作られてしまったら、大損するかもしれませんよね?
そこで、公認会計士の登場です。彼らが会社の財務書類を、「第三者」として、赤の他人としての立場から、
「世の中の人や、投資家の人々に、
公表しても問題ない資料ですよ~!」というのを【監査】=チェック、し【証明】するのが公認会計士なのです。

 

【税理士】

 

独占業務:『①税務相談、②税務代理、③税務書類の作成』
⇒税理士は読んで字のごとく、「税金」についての仕事をします。
「税務」とは税金に関する仕事、という風に考えて下さい。

 

①の税務相談、これは、税金についての相談ですね。
例えば、あなたの大切な家族な不慮の事故などで亡くなったとします。
すると、「相続」というものが発生します。
相続が発生すると、「相続税」が発生する場合があるんです。
でも、素人の私たちには、そんなことを急に言われても分かりません。
そういうときに、税理士さんに相談をしてみると、適切なアドバイスをもらえたりするわけです。
他にも、「所得税」とか「法人税」とか、税金にはいくつか種類があります。

 

②の税務代理。例えば、税務署に書類を提出したり、税務調査に立ち会いをしたり、などです。
税務署に書類を出すくらい、自分でできるんじゃないの?と思いますが、
これがまた、書類の書き方がちょっと難しかったりするんですね。

 

計算しなければならないところもあったりして、間違えたりしたら大変です。
また、税務調査、と聞くとなんだか怖い感じがしますが、こんなときの立ち会い(サポート)もしてくれます。

 

③の税務書類の作成。②にも少し書きましたが、税務署に出す書類として、「申告書」と呼ばれるものがあります。
これは、「私はいくら売上があって、いくら費用が掛かったので、利益はこれくらいでした。だから税金をこれだけ払いますよ」
という申告をする書類です。もちろん、ウソはダメです!

 

こういう書類も、領収書を全部集めて足し算して・・・とか、さまざまなルールがあったりするので、そういう知識が必要になります。

 

<結論>
「独占業務」というものがあり、それぞれの資格で仕事内容が異なる!

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②主に相手にする「お客さん」

 

【公認会計士】

分かりやすく言うと、「大会社」です。いわゆる、上場企業、というと分かりやすいかもしれません。
他にも相手にする「お客さん(会社)」はありますが、基本的には「大きな会社」だとおもってください。

 

【税理士】

分かりやすく言うと、「ほとんどの会社」と「個人事業主」など、です。
・ほとんどの会社=中小企業も大企業も含みます。税金を払っていれば(というか、会社は基本的に税金を払います)税理士さんに見てもらうことが多いです。
・個人事業主=町に「個人でやっている商店」を見たことがありませんか?あと食堂とか。そういう、「会社」とは言わないけれど、個人で商売をやっているような人です。

 

他にも、学校法人とか、病院とか、宗教法人とか、税金が関わる組織・個人が相手です。

 

<結論>
2つの資格が相手先として重なる場合と、どちらか一方のみの場合の両方がある!
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③資格をとるための条件

 

【公認会計士】
誰でも資格の受験資格はあります!

 

【税理士】
税理士試験には受験するための条件がたくさんあります。
例えば学歴の条件や、日照簿記試験1級など資格の条件があります。

 

詳しくは、下のURLをクリックして見てください☆

 

<結論>
公認会計士は無条件で受験可能。税理士は受験するための資格が必要。

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④所属する会社など
【公認会計士】
「監査法人」や「会計事務所」がメインだといわれています。
ほかにも一般企業に就職する人もいるとのことです。

 

【税理士】
「会計事務所」や「税理士事務所」がメインだと言われています。
また、監査法人の税務部門に就職する人もいれば、一般企業に就職する人もいます。

 

<結論>
基本的にはそれぞれの業務を行う専門の組織に所属することが多い!
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⑤その他の豆知識

 

公認会計士の資格を取った人は、実は税理士登録をして、税理士の仕事をすることができます。
実は弁護士の人も、同様に、税理士登録をして、税理士の仕事ができます。
つまり、公認会計士・弁護士は、税理士試験に合格しなくても、税理士業務ができるわけです。

 

一方、税理士の資格だけを取った人は、公認会計士の仕事はできません。
公認会計士の資格試験に合格する必要があります。

 

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さあ、以上のような違いがあります。
実は大学生になって、資格を取ろうとしてこの2つで迷うことってよくあることみたいです。

 

ほかにも世の中にはたくさん資格がありますが、気をつけてほしいポイントがあります。
それは、「資格貧乏」にならないことです。
資格を取るだけでは、たとえば良い就職先に就職できる、というわけではありません。
資格は「条件」です。その後の進路を決めるのは、自分自身です。
このような点に注意して、ほかにも似た資格を比較してみるのもいいかもしれませんね!

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更新日時:2013-02-27 22:11