こんにちは!今回は伝統工芸士についてお話します。
伝統工芸士とは、伝統工芸品などを製造する職人の技術・知識を認定する資格です。
その産地固有の伝統工芸の保存、技術・技法の研鑽に努力し、その技を後世の代に伝えるという責務を負っています。
なお、伝統的工芸品は、法律(伝産法)上では次の要件が必要と規定されています。
1.主として日常生活の用に供されるものであること
2.製造過程の主要部分が手工業的であること
3.伝統的技術または技法によって製造されるものであること
4.伝統的に使用されてきた原材料であること
5.一定の地域で産地を形成していること
伝統的工芸品の数々は、永らく日本人の暮らしに密着した生活用品でした。
天然の原材料を使い、伝統的技法を駆使した手作業により、真心を込めて作り出される伝統的工芸品には、大量生産品には出せない“質”があります。
2013年(平成25年)3月時点で、経済産業大臣が法律(伝産法)により指定している全国の伝統的工芸品は、215品目です。
伝統工芸士の受験資格は
1.実務経験12年以上
2.現在も従事している者
3.原則として産地内に居住していること
となっていて、試験内容は
●知識試験
①伝統工芸品の一般知識、②技術、技法、原材料、歴史、特色等
●実技試験
①作業場での工程科目、②規定の材料で、決められた者を製作
からなります。
受験資格に必要な実務経験の長さなどから資格取得の難易度は高いですが、それゆえにこの資格を持つ人は各産地を代表する最高の技術保持者、いわゆる「匠」であると言えますね。